補助金 受給診断

事務所概要

事務所名溝の口アシスト税理士事務所
*認定経営革新等支援機関*
所長名
高橋 真広(たかはし まさひろ)
(登録番号第144892号)
所在地
〒213-0001
神奈川県川崎市高津区
溝口4-18-30
桑島ビル202
アクセス・東急田園都市線「高津駅」徒歩3分
・東急田園都市線「溝の口駅」徒歩9分
・JR南武線「武蔵溝ノ口駅」徒歩10分
・弊所近隣にコインパーキング複数あり
電話番号044-382-1316
業務内容・創業・独立の支援
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書への書面添付
・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い
・保険指導
・経営相談等
適格請求書発行事業者登録番号T9810702151166
溝の口アシスト税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東京地方税理士会 

お知らせ

2023年
2022年

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2024.10.25

今月のKeyWord:イノベーションボックス税制


 イノベーションボックス税制とは、国内企業の研究開発による知的財産から生じる所得に税優遇を適用する制度のことです。

イノベーション拠点税制やパテントボックス税制とも呼ばれます。

 研究開発税制が、法人税額から試験研究費の一定割合(2%~14%)を控除できる「支出に対する税優遇」の制度であるのに対して、イノベーションボックス税制は「収入に対する税優遇」の制度であるのが大きく異なる点といえます。

 日本では、2024年度の税制改正で創設されることが示されました。企業が「国内で自ら」研究開発を行った知的財産がもたらすライセンス所得、あるいはその知的財産を譲渡して得た所得、さらには知的財産を組み込んでつくった商品の売却所得に対して、30%の所得控除が認められるようになります。25年4月1日~32年3月31日に開始する各事業年度の所得が適用の対象となります。

 同様の制度は01年にフランスで初めて採用され、08年には中国、14年には韓国、17年にはインド、18年にはシンガポールでもスタートしています。


エヌピー通信社提供

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2024.10.15

代表が大規模セミナーのパネリストとして登壇しました


10月9日、TKC主催のセミナー「TKC神奈川会秋期大学」が開催され、所長税理士の高橋がパネリストとして登壇しました。

500名超の方々にご参加いただいた秋期大学で、これからの税理士の未来像について議論を行いました。

当事務所では、中小企業の経営・税務・会計をしっかりとサポートいたします。 

顧問税理士をご検討されておりましたら、お気軽にご相談ください! 

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2024.8.26

今月のKeyWord:オーバーツーリズム


 観光客の増加が特定地域の受容能力を超えてしまうことで、地元住民の暮らし、自然環境、生態系、景観などに悪影響が出ることです。観光公害・観光過剰とも訳されます。具体的には公共交通機関の混雑、ゴミ処理、騒音問題などが挙げられます。

 観光庁は2018年に「持続可能な観光推進本部」を設置。24年3月にはオーバーツーリズムの防止や抑制に向けた対策を進めるモデル地域に「京都」「富士吉田市」「箱根」「浅草地区」など20のエリアを選定しました。国から8千万円を上限に対策費用の3分の2が補助されます。今年7月にも追加地域を選定する方針です。また、オーバーツーリズムが深刻化している30超の自治体では宿泊税の導入や導入・検討が進んでいます。


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2024.7.25

今月のKeyWord:申告書等閲覧サービス


 過去に税務署へ提出した申告書の内容を確認する必要があると認められた場合、閲覧できる制度です。各種申告書だけでなく、請求書や届出書なども確認できます。納税者が適正な申告を行うためのサービスで、所轄の税務署の窓口で申請できます。

 記録は基本的に書き写しが許されます。デジタル機器での写真撮影も同意により可能ですが、対象書類以外が写っていないか確認されることもあります。動画撮影やコピーはできません。また、個人が控えた内容が原本と合致しているかなどの証明も行っていません。

 閲覧は納税者本人か代理人ができます。代理人の範囲は、①未成年者または成年被後見人、②配偶者・4親等以内の親族、③納税管理人、④税理士・弁護士・行政書士、⑤法人の役員または従業員――となります。

 国税庁は、申告書等閲覧サービスの実施について「事務運営指針」を一部改正しています。「過去」に提出された書類を確認できる制度であることを明確にするため、提出した当日の閲覧申請については「原則としてこれを認めない」とする文言が追加されました。


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2024.6.26

今月のKeyWord:改正雇用保険法


 雇用保険法が改正されます。今回の改正では、週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に引き下げられ、加入対象が拡大します。これにより約500万人が新たな対象者になると見込まれています。この500万人は、求職者支援制度の対象にもなります。またリスキリング支援として、新たな給付制度を創設します。

 育児休業給付の安定的な財政運営を確保するために、国庫負担を本来の8分の1に戻し、暫定措置であった80分の1の負担率を廃止します。男性の育休取得増加に対応できるように財政基盤を強化します。そのほか、就業手当が廃止され、就業定着手当は上限を支給残日数(失業手当が受け取れる残りの日数)の20%に引き下げます(現行40%)。

 新たに加入する対象者が受け取れる給付額は現在の加入者と同水準になります。週所定労働時間の見直しは2028年10月1日から施行。ほかは25年4月1日から順次施行されます。


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金融機関向けセミナーを開催しました

2024.6.12

2024.6.12に所長税理士の高橋が金融機関向けに開催されたセミナーに講師として登壇しました。


決算書の構造と見方からはじまり、決算書から企業の状況を分析する内容について解説をおこないました。


セミナーの開催にご興味がある方には今後のご案内を差し上げますのでぜひお問い合わせください。



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2024.5.23

今月のKeyWord:消費者物価指数(CPI)


 消費者が購入するモノやサービスを対象に価格変動を集計した指数で、総務省統計局が1946年8月から毎月公表しています。物価を示す指標はいくつかありますが、CPIは経済政策を的確に推進する上で重視されています。日本だけではなく世界各国が算出していますが、中でもアメリカは世界経済に大きな影響を及ぼすため注目度が高いことで知られています。

 現在、日本では2020年の物価を「基準」として毎月の指数を公表しています。なお、基準年は5年ごとに改定されます。現時点では合計582品目を固定して基準時と比較し、物価の変化を測っています。

 また、CPIには種類があり、通常ニュースなどでは全国総合指数が使われますが、総合指数の他には、生鮮食品を除いた指数(コアCPI)、生鮮食品およびエネルギーを除く指数(コアコアCPI)、持ち家の帰属家賃を除いた指数―があります。これらの不安定な要因を除いて、数値が上下していれば、より厳密に物価の変動を把握していると考えられるためCPIは「経済の体温計」とも呼ばれています。

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2024.4.25

今月のKeyWord:定額減税


 国内居住者1人当たり所得税3万円、住民税1万円、合計4万円が〝減税〟されます。所得が48万円以下の扶養配偶者と扶養親族も対象となり、1人当たり4万円が減税されます。ただし、所得金額が1805万円を超える本人と、同一生計のその家族は、定額減税の対象外となります。
 給与所得者は6月から源泉徴収と特別徴収で減額控除されます。個人事業主は6月から住民税が減額控除され、所得税は年2回の予定納税から控除されます。予定納税がない事業者も含めて確定申告で最終調整します。年金受給者は、6月に所得税から控除が始まり、引ききれない場合は次の受給月へと繰り越されます。住民税は10月に受給する年金で減額控除されます。ただ給与所得もある人や扶養親族の人数が変わった場合には確定申告が必要となるケースもあります。
 給与所得者の対象扶養家族は、年末調整の扶養控除対象者と一致しない点があるため、改めて抽出し直す確認作業が6月に向けて急務になっています。もし、対象の扶養家族の人数などによって定額減税を満額受けきれないときは、市区町村から給付金が1万円単位で支給される予定です。
 あまりにも複雑な制度設計となっているため、その手続きを担うことになる経理の現場では大混乱が予想されています。
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2024.3.27

今月のKeyWord:診療報酬


 医療機関が診療報酬制度に基づいて受け取る医療行為の対価のことです。同制度では、各医療行為に厚生労働大臣があらかじめ設定した点数を加算していく出来高払いが基本となります。診療報酬の大部分は、全国民に加入が義務付けられている公的医療保険制度の保険料を財源として支払われています。

 診療報酬は通常2年に1度見直されます。この改定は、医療の進歩や社会情勢を診療報酬に反映させる狙いがあります。例えば医療行為は非課税取引のため患者から消費税分を受け取ることはないですが、医療機関は仕入れに対して消費税分を含めた額を支払っているため消費税率の引き上げがあれば改定で調整をするといった具合です。

 2024年度の見直しでは政府が進める賃上げなどの処遇改善面が重視されました。初診料や再診料に上乗せできる「加算」が新設されます。感染症への対策費用に充てるため初診料や再診料、さらに入院基本料も引き上がります。

 2月14日に厚生労働大臣の諮問機関である中央社会保険医療協議会がまとめた改定案によると、初診料で30円、再診料で20円の上乗せが実施されます。初診料の引き上げは、消費税の増税時を除くと20年ぶりです。

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2024.2.27

今月のKeyWord:顔認証マイナンバーカード


 「顔認証マイナンバーカード」とは、従来のマイナンバーカードの利用時に求められる暗証番号システムを、顔認証システムに切り替えたカードのことです。通常のマイナンバーカードには、①署名用電子証明書の暗証番号、②利用者証明書用電子証明書の暗証番号、③住民基本台帳用の暗証番号、④券面事項入力補助用の暗証番号――の4種類の暗証番号の設定が必要になっています。複数の暗証番号はセキュリティーの精度を高めるためであるものの、パスワード忘れでロックがかかっていまい、再設定のために窓口に人が殺到するなどの問題がありました。特に認知症の人や高齢者からは「管理が難しい」という声も多く上がっていました。これにつき暗証番号の管理の負担軽減のため、暗証番号の設定をせずに、本人確認方法を機器による顔認証か目視での顔確認に限定したカードとなります。ただし印鑑証明と同等の効力があるサービスの一部は「顔認証マイナンバーカード」では除外される見込みです。

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2024.1.24

今月のKeyWord:タックスフリー(TAX FREE)


 「タックスフリー」とは、消費税が免除される販売方法のことです。タックスフリーで免税品を購入できるのは、①短期滞在で訪れる外国籍者、②2年以上国外に住んでいることが証明できた日本国籍者、③外交、公用の在留資格で適切に入国している人――で入国から6カ月以内であれば免税販売を利用できます。

 免税となる商品は、免税購入対象者が個人で利用・消費する前提で国外に持ち出すことが条件となります。ビジネス用の目的であれば対象外で、国内での消耗品開封は不可、免税品を国内で他人に譲渡することも禁止されています。

 また、免税店(タックスフリーショップ)になるには国税の滞納がない事や、非居住者への需要が見込まれる場所等の条件を満たしていれば、所轄する税務署に申請して許可を得ることができます(輸出物品販売場制度)。許可が下りた小売店は、仕入れに関わる消費税額を控除することができる仕組みとなっています。現在は、パスポート等の電子情報を利用し免税手続きができます。

 外国人旅行者に便利でインバウンドの消費拡大にも有効であるが、一方で不正行為が容易であることが問題です。そこで今後は店舗で通常通り支払い、空港の税関で国外持ち出しが確認されたもののみ現金で消費税分が払い戻される事が検討されています。

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