事務所名 | 溝の口アシスト税理士事務所 *認定経営革新等支援機関* |
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所長名 | 高橋 真広(たかはし まさひろ) (登録番号第144892号) |
所在地 | 〒213-0001 神奈川県川崎市高津区 溝口4-18-30 桑島ビル202 |
アクセス | ・東急田園都市線「高津駅」徒歩3分 ・東急田園都市線「溝の口駅」徒歩9分 ・JR南武線「武蔵溝ノ口駅」徒歩10分 ・弊所近隣にコインパーキング複数あり |
電話番号 | 044-382-1316 |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T9810702151166 |
東京地方税理士会
2024.4.25
今月のKeyWord:定額減税
国内居住者1人当たり所得税3万円、住民税1万円、合計4万円が〝減税〟されます。所得が48万円以下の扶養配偶者と扶養親族も対象となり、1人当たり4万円が減税されます。ただし、所得金額が1805万円を超える本人と、同一生計のその家族は、定額減税の対象外となります。
給与所得者は6月から源泉徴収と特別徴収で減額控除されます。個人事業主は6月から住民税が減額控除され、所得税は年2回の予定納税から控除されます。予定納税がない事業者も含めて確定申告で最終調整します。年金受給者は、6月に所得税から控除が始まり、引ききれない場合は次の受給月へと繰り越されます。住民税は10月に受給する年金で減額控除されます。ただ給与所得もある人や扶養親族の人数が変わった場合には確定申告が必要となるケースもあります。
給与所得者の対象扶養家族は、年末調整の扶養控除対象者と一致しない点があるため、改めて抽出し直す確認作業が6月に向けて急務になっています。もし、対象の扶養家族の人数などによって定額減税を満額受けきれないときは、市区町村から給付金が1万円単位で支給される予定です。
あまりにも複雑な制度設計となっているため、その手続きを担うことになる経理の現場では大混乱が予想されています。
エヌピー通信社提供
2024.3.27
今月のKeyWord:診療報酬
医療機関が診療報酬制度に基づいて受け取る医療行為の対価のことです。同制度では、各医療行為に厚生労働大臣があらかじめ設定した点数を加算していく出来高払いが基本となります。診療報酬の大部分は、全国民に加入が義務付けられている公的医療保険制度の保険料を財源として支払われています。
診療報酬は通常2年に1度見直されます。この改定は、医療の進歩や社会情勢を診療報酬に反映させる狙いがあります。例えば医療行為は非課税取引のため患者から消費税分を受け取ることはないですが、医療機関は仕入れに対して消費税分を含めた額を支払っているため消費税率の引き上げがあれば改定で調整をするといった具合です。
2024年度の見直しでは政府が進める賃上げなどの処遇改善面が重視されました。初診料や再診料に上乗せできる「加算」が新設されます。感染症への対策費用に充てるため初診料や再診料、さらに入院基本料も引き上がります。
2月14日に厚生労働大臣の諮問機関である中央社会保険医療協議会がまとめた改定案によると、初診料で30円、再診料で20円の上乗せが実施されます。初診料の引き上げは、消費税の増税時を除くと20年ぶりです。
エヌピー通信社提供
2024.2.27
今月のKeyWord:顔認証マイナンバーカード
「顔認証マイナンバーカード」とは、従来のマイナンバーカードの利用時に求められる暗証番号システムを、顔認証システムに切り替えたカードのことです。通常のマイナンバーカードには、①署名用電子証明書の暗証番号、②利用者証明書用電子証明書の暗証番号、③住民基本台帳用の暗証番号、④券面事項入力補助用の暗証番号――の4種類の暗証番号の設定が必要になっています。複数の暗証番号はセキュリティーの精度を高めるためであるものの、パスワード忘れでロックがかかっていまい、再設定のために窓口に人が殺到するなどの問題がありました。特に認知症の人や高齢者からは「管理が難しい」という声も多く上がっていました。これにつき暗証番号の管理の負担軽減のため、暗証番号の設定をせずに、本人確認方法を機器による顔認証か目視での顔確認に限定したカードとなります。ただし印鑑証明と同等の効力があるサービスの一部は「顔認証マイナンバーカード」では除外される見込みです。
エヌピー通信社提供
2024.1.24
今月のKeyWord:タックスフリー(TAX FREE)
「タックスフリー」とは、消費税が免除される販売方法のことです。タックスフリーで免税品を購入できるのは、①短期滞在で訪れる外国籍者、②2年以上国外に住んでいることが証明できた日本国籍者、③外交、公用の在留資格で適切に入国している人――で入国から6カ月以内であれば免税販売を利用できます。
免税となる商品は、免税購入対象者が個人で利用・消費する前提で国外に持ち出すことが条件となります。ビジネス用の目的であれば対象外で、国内での消耗品開封は不可、免税品を国内で他人に譲渡することも禁止されています。
また、免税店(タックスフリーショップ)になるには国税の滞納がない事や、非居住者への需要が見込まれる場所等の条件を満たしていれば、所轄する税務署に申請して許可を得ることができます(輸出物品販売場制度)。許可が下りた小売店は、仕入れに関わる消費税額を控除することができる仕組みとなっています。現在は、パスポート等の電子情報を利用し免税手続きができます。
外国人旅行者に便利でインバウンドの消費拡大にも有効であるが、一方で不正行為が容易であることが問題です。そこで今後は店舗で通常通り支払い、空港の税関で国外持ち出しが確認されたもののみ現金で消費税分が払い戻される事が検討されています。
エヌピー通信社提供