事務所名 | 溝の口アシスト税理士事務所 *認定経営革新等支援機関* |
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所長名 | 高橋 真広(たかはし まさひろ) (登録番号第144892号) |
所在地 | 〒213-0001 神奈川県川崎市高津区 溝口4-18-30 桑島ビル202 |
アクセス | ・東急田園都市線「高津駅」徒歩3分 ・東急田園都市線「溝の口駅」徒歩9分 ・JR南武線「武蔵溝ノ口駅」徒歩10分 ・弊所近隣にコインパーキング複数あり |
電話番号 | 044-382-1316 |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T9810702151166 |
東京地方税理士会
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今月のKeyWord:定額減税
国内居住者1人当たり所得税3万円、住民税1万円、合計4万円が〝減税〟されます。所得が48万円以下の扶養配偶者と扶養親族も対象となり、1人当たり4万円が減税されます。ただし、所得金額が1805万円を超える本人と、同一生計のその家族は、定額減税の対象外となります。
給与所得者は6月から源泉徴収と特別徴収で減額控除されます。個人事業主は6月から住民税が減額控除され、所得税は年2回の予定納税から控除されます。予定納税がない事業者も含めて確定申告で最終調整します。年金受給者は、6月に所得税から控除が始まり、引ききれない場合は次の受給月へと繰り越されます。住民税は10月に受給する年金で減額控除されます。ただ給与所得もある人や扶養親族の人数が変わった場合には確定申告が必要となるケースもあります。
給与所得者の対象扶養家族は、年末調整の扶養控除対象者と一致しない点があるため、改めて抽出し直す確認作業が6月に向けて急務になっています。もし、対象の扶養家族の人数などによって定額減税を満額受けきれないときは、市区町村から給付金が1万円単位で支給される予定です。
あまりにも複雑な制度設計となっているため、その手続きを担うことになる経理の現場では大混乱が予想されています。
エヌピー通信社提供
当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。
これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。
この際、経営面のアドバイスでは、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。
2024.04.25 | ~NEWS~を更新しました。 |
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