事務所名 | 溝の口アシスト税理士事務所 *認定経営革新等支援機関* |
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所長名 | 高橋 真広(たかはし まさひろ) (登録番号第144892号) |
所在地 | 〒213-0001 神奈川県川崎市高津区 溝口4-18-30 桑島ビル202 |
アクセス | ・東急田園都市線「高津駅」徒歩3分 ・東急田園都市線「溝の口駅」徒歩9分 ・JR南武線「武蔵溝ノ口駅」徒歩10分 ・弊所近隣にコインパーキング複数あり |
電話番号 | 044-382-1316 |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T9810702151166 |
東京地方税理士会
2022.12.16
2022.12.15に所長税理士の高橋が金融機関向けに開催されたセミナーに講師として登壇しました。
インボイス制度が中小企業の経営にどのような影響を与えるのか、
制度のポイントと消費税について解説をおこないました。
セミナーの開催にご興味がある方には今後のご案内を差し上げますのでぜひお問い合わせください。
2022.12.5
年末年始の営業予定のご案内
今年も格別のご愛顧にあずかり、ありがとうございました。
当事務所の年末年始の営業予定をご案内いたします。
<年末年始の営業予定>
最終営業日:令和4年12月29日(水) 午前9時~午後6時
休業期間 :令和4年12月30日(金)~令和5年1月4日(水)
営業開始日:令和5年 1月 5日(水) 午前9時~午後6時
来年も変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
2022.11.13
年末調整の注意点やデジタル化を案内しましょう!
年末調整業務をスムーズに進めるためには、従業員が年末調整に必要な書類や申告書の提出の要否、記載方法を事前に把握しておくことが大切です。
令和4年分の年末調整では年末調整計算に影響する大きな改正はありませんでしたが、法令改正により令和5年分「扶養控除等申告書」の様式が変更されています。
当事務所の『事務所通信』令和4年12月号に、年末調整の注意点を記載していますので、巡回監査時に説明いたします。
また、当事務所が提供する「PXまいポータル」で年末調整全体をデジタル化できます。
<年末調整のデジタル化のメリット>
・控除証明書等を電子データで提出することで、記入や計算が自動化され、手間やミスの削減につながる。
・控除額の検算や控除証明書との突合せなど、各種の確認作業が不要になる。
など・・・
給与計算や年末調整のデジタル化、事務の省力化をお考えの場合は、是非、当事務所にご相談ください。
2022.10.10
アルコールチェックの義務化対象が拡大されています!
道路交通法施行規則が改正され、令和4年4月1日から「白ナンバー」事業者にも運転前後の飲酒検査と確認記録の保存が義務化されました。
今回義務化の対象となったのは、「白ナンバー」事業者のうち、安全運転管理者がいる事業所です。
※下記の車両を使用する「白ナンバー」事業所は、安全運転管理者を選任する義務があります。
①定員11人以上の自動車を1台以上使用
②乗用車などの自動車を5台以上使用(大型・普通自動二輪車は0.5台)
さらに、今後は、アルコール検知器を使用しての酒気帯びの有無の確認も必要になります。令和4年10月1日から義務化の予定でしたが、半導体不足の影響で延期されました。ただ、いずれは義務化されるのと、社用車の安全運転のために事前にアルコール検知器を準備しておきましょう。アルコール検知器は当事務所でも取り扱っていますので、お気軽にお問合せください。
2022.9.14
インボイス制度のQ&A
~オフィス家賃を口座振替で支払っている場合~
事務所家賃などを口座振替で支払っている場合には賃貸借契約書の締結後は請求書等の発行はなく、毎月銀行口座から口座振替で引き落とされるケースが多いと思います。
この場合には請求書の発行がないため、保存したくても保存ができません。
しかし、インボイス(=適格請求書)の記載事項は必ずしもすべての事項が1枚の書類の中に記載されている必要はありません、
つまり、複数の書類を集めてインボイスの要件を満たすのであれば、
これら複数の書類の保存をもって仕入税額控除を受けることが可能とされています。
ちなみにインボイスに必要な記載事項は以下の通りです。
【インボイスの記載事項】
1)インボイス発行者の氏名又は名称
2)登録番号
3)取引年月日
4)取引の内容
5)税率ごとの合計金額及び適用税率
6)税率ごとに区分した消費税額等
7)相手先の氏名又は名称
<問題点と対応策>
インボイス制度の実施前(令和5年9月30日以前)に契約した賃貸借契約については、
その契約書に「(2)登録番号」が記載されていないと思います。
この場合は既存の契約書と預金通帳の保存だけでは、
インボイスとして「(2)登録番号」の記載が不足となり、これが問題となります。
対応策としては登録番号を別途書面にて通知してもらう方法があります。
そうすれば、わざわざ契約書を作り直す必要はありません。
<結論>
結論としては、不動産賃貸契約書、登録番号の通知書、預金通帳の3つの書類をもってインボイスの保存要件を満たすことになります。
令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
インボイス制度は、請求書等の記載要件が増えるだけでなく、仕入税額控除などにも影響があり、事前準備が必要です。
適格請求書を発行できるのは課税事業者のみです。
また、適格請求書の発行には「適格請求書発行事業者」の登録が必要です。
令和5年10月1日から適格請求書等を発行する場合、令和5年3月31日までに登録が必要なので、注意しましょう。
請求書の様式変更、各種システムの変更などの事前準備に余裕を持って対応するため、まずは、早めに「適格請求書発行事業者」に登録しましょう。
登録申請を当事務所がサポートします。
2022.9.12
インボイス制度への対応準備を進めましょう!
~まずは、事業者登録の申請を早めに行いましょう~
令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。インボイス制度は、請求書等の記載要件が増えるだけでなく、仕入税額控除などにも影響があり、事前準備が必要です。
適格請求書を発行できるのは課税事業者のみです。また、適格請求書の発行には「適格請求書発行事業者」の登録が必要です。令和5年10月1日から適格請求書等を発行する場合、令和5年3月31日までに登録が必要なので、注意しましょう。
請求書の様式変更、各種システムの変更などの事前準備に余裕を持って対応するため、まずは、早めに「適格請求書発行事業者」に登録しましょう。 登録申請を当事務所がサポートします。
2022.9.2
国税庁の名前を騙ったフィッシングメールにご注意を!
現在、国税庁を騙るショートメッセージ及びメールから国税庁ホームページになりすました偽のホームページへ誘導する事例が見つかっています。
これらはフィッシングと呼ばれ、記載のリンク先をクリックすると、個人情報を入力されるィッシングサイトに誘導され、個人情報が盗用されるおそれがあります。
国税庁(国税局、税務署を含む)では、ショートメッセージによる案内を送信しておりません。
また、国税の納付を求める旨や、差押えに執行を予告する旨のショートメッセージやメールも送信しておりません。
不審なショートメッセージやメールを受信した場合や、国税庁ホームページを騙るサイトを発見した場合には、アクセスすると被害をうけるおそれがありますので、アクセスしないようご注意ください。
詳細につきましては、以下のURLをご確認ください。
【e-Taxホームページ】
https://www.e-tax.nta.go.jp/to
2022.8.24
所長税理士の高橋がネットラジオ「ゆめのたね」の『ここDe。』という番組に出演します。
税理士となったきっかけや税理士業の魅力などを語ります。
放送日は2022.9.17(土)と2022.9.24(土)のそれぞれ18:30~<東日本第一Ch>です。
下記URLから聞くことができます。
https://www.yumenotane.jp/list
ぜひご視聴ください!
2022.8.20
溝の口アシスト税理士事務所では、クライアント様の様々なお悩みにご対応するため、弁護士や社会保険労務士をはじめとする各方面の専門家と連携しております。弊所にご相談いただければ、問題解決にぴったりの専門家におつなぎし、クライアント様をサポートいたします。
協定・提携企業等
・未来創造弁護士法人
・rakuda dot exe社労士事務所
・誠英法務司法書士事務所
・EverSide株式会社 FP事務所
・株式会社TKC
・大同生命保険株式会社
・積水ハウス株式会社
・大和ハウス工業株式会社
他
2022.8.19
長期休暇明けは自社内のPCのウィルスチェックをしましょう!
お盆休みなどの長期休暇中は、セキュリティ担当者不在の隙を狙ったサイバー攻撃が増加する傾向があります。
また、休暇中に大量のメールが届くため、連休明けのメールチェックで不審な添付ファイルやリンクをクリックしてしまい、ウィルス感染の被害にあってしまうリスクも考えられます。
そのため、セキュリティプログラム等を最新状態に更新してウィルスチェックをしましょう!
また、テレワークで自宅のPCを利用している場合は、自宅のPCもウィルスチェックをしましょう。
2022.6.29
当事務所のホームページを当ホームページへ移設いたしました。
ホームページアドレス(URL)を下記の通り変更いたしました。
お気に入りやブックマークなどに登録されている方は、お手数ですが下記の新アドレスへの変更をお願いいたします。
■変更後:https://mtn-tax.tkcnf.com/
これからも、皆様のお役に立つ情報のご提供や、内容の充実に努めてまいります。
今後とホームページをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。