補助金 受給診断

事務所概要

事務所名溝の口アシスト税理士事務所
*認定経営革新等支援機関*
所長名
高橋 真広(たかはし まさひろ)
(登録番号第144892号)
所在地
〒213-0001
神奈川県川崎市高津区
溝口4-18-30
桑島ビル202
アクセス・東急田園都市線「高津駅」徒歩3分
・東急田園都市線「溝の口駅」徒歩9分
・JR南武線「武蔵溝ノ口駅」徒歩10分
・弊所近隣にコインパーキング複数あり
電話番号044-382-1316
業務内容・創業・独立の支援
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書への書面添付
・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い
・保険指導
・経営相談等
適格請求書発行事業者登録番号T9810702151166
溝の口アシスト税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東京地方税理士会 

事務所通信

2025年
2024年
2023年

事務所通信3月号

*企業の特別休暇制度の現状*

人材の確保や定着を図るうえで、給与だけでなく休暇制度などの待遇面も重要な要素となっています。厚生労働省が公表した「令和7(2025)年就労条件総合調査」によると、特別休暇制度を設けている企業の割合は、2024年で60.3%となり、前年より0.4ポイント増加しました。

特別休暇の種類別に制度の有無をみると、夏季休暇が41.5%と最も多く、次いで病気休暇(28.4%)1週間以上の長期休暇(16.7%)、**リフレッシュ休暇(15.4%)**などとなっています。いずれの制度も前年より導入割合が増加しており、企業において休暇制度の充実を図る動きがみられます。

【表1】特別休暇制度がある企業の割合(%)

種類2023年2024年
夏季休暇40.041.5
病気休暇27.928.4
リフレッシュ休暇14.715.4
ボランティア休暇6.57.3
教育訓練休暇5.05.4
1週間以上の長期休暇13.816.7

また、特別休暇制度がある企業における賃金の支給状況をみると、いずれの休暇でも「有給(全額支給)」としている割合が最も高い結果となりました。例えば、夏季休暇では79.5%、リフレッシュ休暇では83.2%が全額有給となっています。一方で、病気休暇やボランティア休暇などでは無給としている企業も一定数みられ、制度内容は企業によって異なる状況です。

【表2】特別休暇の賃金支給状況(%)

区分夏季休暇病気休暇リフレッシュ休暇ボランティア休暇教育訓練休暇長期休暇
有給(全部)79.545.583.257.752.673.0
有給(一部)4.014.54.44.910.55.8
無給15.737.49.931.931.017.3
不明0.82.52.55.55.94.0

法定の年次有給休暇などに加えて特別休暇制度を設けることで、従業員が休暇を取得しやすい環境づくりにつながります。人材確保や従業員満足度の向上の観点からも、休暇制度の整備や利用しやすい職場環境づくりが今後ますます重要になるといえるでしょう。

※厚生労働省「令和7(2025)年就労条件総合調査」より作成

事務所通信2月号

*令和7年分の所得税 確定申告の変更点*

■基礎控除等の改正
令和7年分の確定申告から、令和7年度税制改正に伴い各種控除額が見直されています。以下変更点の一部です。

・基礎控除
合計所得金額2,350万円以下の場合、控除額が58万円に引き上げられました。
居住者は特例として合計所得金額655万以下の場合、合計所得金額に応じて最大37万円加算されます。

・給与所得控除
最低保障額を10万円引き上げたことにより年収190万円以下まで65万円控除になります。

■マイナポータル連携の対象拡大
令和8年1月以降、マイナポータル連携の対象が拡大されています。

・生命保険契約等の一時金の支払調書、年金の支払調書
・損害保険契約等の満期返戻金等の支払調書、年金の支払調書
・ふるさと納税以外の寄附金

※利用には事前の連携手続等が必要です。

■申告書様式の変更
申告書の第一表や第二表の様式が一部変更されています。
新たな記載欄が追加されているため、従来様式との違いに注意が必要です。

事務所通信1月号

*下請法改正により振込手数料の取扱いが変わります*

■令和8年1月以降、売手負担の振込手数料は禁止

令和8年1月1日から施行される下請法改正により、振込手数料を売手(下請事業者)に負担させる取扱いが禁止されます。
事業主や経理担当者は、新しいルールを正しく理解し、取引条件や経理処理を見直す必要があります。

■下請法改正のポイント

下請法は、親事業者と下請事業者の取引における不公正を防ぎ、下請事業者の利益を守ることを目的とした法律です。

■振込手数料は誰が負担する?

改正後は、振込手数料は買手負担となります。売手から支払額を差し引くことはできません。手数料を控除した支払いは下請法違反となります

■経理処理の見直しが必要です

売手側はこれまで差し引かれていた振込手数料分の処理を見直す必要があります。

買手側は振込手数料を支払手数料などの費用として計上、消費税の取扱いにも注意が必要です。

■適用は「発注日」基準

令和8年1月1日以降に発注する取引からの適用です。継続取引の場合も、発注日を基準に適用可否が判断されます。契約書や取引条件を事前に確認しましょう。