補助金 受給診断

事務所概要

事務所名溝の口アシスト税理士事務所
*認定経営革新等支援機関*
所長名
高橋 真広(たかはし まさひろ)
(登録番号第144892号)
所在地
〒213-0001
神奈川県川崎市高津区
溝口4-18-30
桑島ビル202
アクセス・東急田園都市線「高津駅」徒歩3分
・東急田園都市線「溝の口駅」徒歩9分
・JR南武線「武蔵溝ノ口駅」徒歩10分
・弊所近隣にコインパーキング複数あり
電話番号044-382-1316
業務内容・創業・独立の支援
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書への書面添付
・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い
・保険指導
・経営相談等
適格請求書発行事業者登録番号T9810702151166
溝の口アシスト税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東京地方税理士会 

税理士事務所のイメージ


税理士の税務顧問であなたのビジネスを伸ばす!


~IT・クラウドサービスを利用して売上規模を大きくしていきたい方~

税理事務所のイメージ

事務所通信5月号

社員向け食事提供の非課税枠が拡大へ

従業員等への食事の現物支給には、一定の所得税の非課税限度額が設けられています。今回の改正では、この限度額が大幅に引き上げられる予定であり、福利厚生制度や税務処理に影響する内容となっています。主なポイントを確認していきます。

【食事提供の非課税の基本】
事業者が役員・従業員等に食事を提供する場合、その経済的利益は原則として給与課税の対象となります。ただし、次の要件を満たすと課税されません。
① 従業員等が食事価額の50%以上を負担していること
② 事業者負担額が非課税限度額以内であること

なお、非課税額の判定は消費税および地方消費税を除いた金額で行います。

【非課税限度額の引き上げ】
令和8年度税制改正により、非課税限度額は月額3,500円 から 月額7,500円へ引き上げられる見込みです。

【夜食手当の非課税枠も拡大】
深夜勤務時に食事の現物支給に代えて金銭を支給する場合も、一定額まで非課税とされます。この金額は1回300円 から1回650円に引き上げられます。

【対応のポイント】
① 社員食堂・弁当補助など食事提供制度の有無と内容の確認
② 深夜勤務時に「夜食手当」を支給している場合は金額の確認
③ 新しい非課税限度額に合わせた負担額や支給額の見直し
④ 各種規程の確認・見直しの検討


改正は令和8年4月1日以後に支給する食事等から適用されます。必要に応じて制度の見直しを検討しましょう。

~NEWS~

税理士高橋がセミナー講師を務めました!

2月、大和ハウス工業株式会社主催のセミナー「不動産オーナー様向け 税制改正大綱解説セミナー」が開催され、所長税理士の高橋が講師として登壇しました。

当事務所では、オーナー様向けの節税対策についてもしっかりとサポートいたします。 

お気軽にご相談ください! 

当事務所のサービス

当事務所のサービス

当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。

これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。

この際、経営面のアドバイスでは、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。

当事務所の特長

当事務所の特長

  1. 巡回監査時の当事務所の支援により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになります。経営者の意思決定に役立つ情報、黒字決算につながる情報が入手できます。
  2. 「TKC戦略財務情報システム(FXシリーズ)」(e21まいスター等を含む)による自計化を支援します。また、継続MASシステムを使用した経営計画策定をご支援します。
  3. 自計化と経営計画策定に基づく業績管理体制(PDCA)の構築を当事務所が支援します。

ご利用の流れ

<お問い合わせ>

TEL: 044-382-1316

■ 現在、個人の方の確定申告のご依頼はお引き受けしておりませんので予めご了承くださいませ ■

電帳法・インボイス最新情報 年収の壁
年収の壁 電帳法・インボイス最新情報