補助金 受給診断

事務所概要

事務所名溝の口アシスト税理士事務所
*認定経営革新等支援機関*
所長名
高橋 真広(たかはし まさひろ)
(登録番号第144892号)
所在地
〒213-0001
神奈川県川崎市高津区
溝口4-18-30
桑島ビル202
アクセス・東急田園都市線「高津駅」徒歩3分
・東急田園都市線「溝の口駅」徒歩9分
・JR南武線「武蔵溝ノ口駅」徒歩10分
・弊所近隣にコインパーキング複数あり
電話番号044-382-1316
業務内容・創業・独立の支援
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書への書面添付
・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い
・保険指導
・経営相談等
適格請求書発行事業者登録番号T9810702151166
溝の口アシスト税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東京地方税理士会 

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事務所通信1月号

*下請法改正により振込手数料の取扱いが変わります*

■令和8年1月以降、売手負担の振込手数料は禁止

令和8年1月1日から施行される下請法改正により、振込手数料を売手(下請事業者)に負担させる取扱いが禁止されます。
事業主や経理担当者は、新しいルールを正しく理解し、取引条件や経理処理を見直す必要があります。

■下請法改正のポイント

下請法は、親事業者と下請事業者の取引における不公正を防ぎ、下請事業者の利益を守ることを目的とした法律です。

■振込手数料は誰が負担する?

改正後は、振込手数料は買手負担となります。売手から支払額を差し引くことはできません。手数料を控除した支払いは下請法違反となります

■経理処理の見直しが必要です

売手側はこれまで差し引かれていた振込手数料分の処理を見直す必要があります。

買手側は振込手数料を支払手数料などの費用として計上、消費税の取扱いにも注意が必要です。

■適用は「発注日」基準

令和8年1月1日以降に発注する取引からの適用です。継続取引の場合も、発注日を基準に適用可否が判断されます。契約書や取引条件を事前に確認しましょう。

当事務所のサービス

当事務所のサービス

当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。

これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。

この際、経営面のアドバイスでは、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。

当事務所の特長

当事務所の特長

  1. 巡回監査時の当事務所の支援により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになります。経営者の意思決定に役立つ情報、黒字決算につながる情報が入手できます。
  2. 「TKC戦略財務情報システム(FXシリーズ)」(e21まいスター等を含む)による自計化を支援します。また、継続MASシステムを使用した経営計画策定をご支援します。
  3. 自計化と経営計画策定に基づく業績管理体制(PDCA)の構築を当事務所が支援します。

ご利用の流れ

<お問い合わせ>

TEL: 044-382-1316

■ 現在、個人の方の確定申告のご依頼はお引き受けしておりませんので予めご了承くださいませ ■

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