| 事務所名 | 溝の口アシスト税理士事務所 *認定経営革新等支援機関* |
|---|---|
| 所長名 | 高橋 真広(たかはし まさひろ) (登録番号第144892号) |
| 所在地 | 〒213-0001 神奈川県川崎市高津区 溝口4-18-30 桑島ビル202 |
| アクセス | ・東急田園都市線「高津駅」徒歩3分 ・東急田園都市線「溝の口駅」徒歩9分 ・JR南武線「武蔵溝ノ口駅」徒歩10分 ・弊所近隣にコインパーキング複数あり |
| 営業時間 | 平日10:00~17:00 |
| 電話番号 | 044-382-1316 |
| 業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T9810702151166 |
東京地方税理士会
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災害時の義援金・寄附金の税務上の取扱い
全国各地で自然災害が発生しています。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。災害が発生した際、被災した地方公共団体や日本赤十字社、共同募金会などに義援金・寄附金を送ることがあります。こうした寄附の中には、一定の要件を満たすことで、所得税や法人税、住民税の計算上、税制上の優遇措置を受けられるものがあります。
個人が寄附をする場合、寄附先や寄附の内容によって、所得税の「寄附金控除」または「寄附金特別控除」の対象となります。また、ふるさと納税の対象となる寄附や、自治体の条例などで定められた寄附については、住民税の控除を受けられる場合があります。一方、認定NPO法人などへの寄附については、一定の要件を満たすことで所得税の控除対象となります。
法人についても、地方公共団体への寄附や、日本赤十字社・共同募金会などへの一定の寄附は、全額が損金算入できる場合があります。また、認定NPO法人などへの寄附については、一定の限度額まで損金算入できる特別な取扱いがあります。
なお、税制上の優遇措置を受けるためには、「どこへ寄附したか」だけでなく、寄附金の使途などを確認することが重要です。
また、寄附先から受け取った領収書や受領証、郵便振替の受領証、銀行振込の控えなど、寄附を証明する書類が必要です。寄附をした際には、これらの書類を保管しておきましょう。
当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。
これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。
この際、経営面のアドバイスでは、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。
| 2026.10.06 | 事務所通信を更新しました。 |
| 2026.09.07 | 事務所通信を更新しました。 |
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TEL: 044-382-1316
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