| 事務所名 | 溝の口アシスト税理士事務所 *認定経営革新等支援機関* |
|---|---|
| 所長名 | 高橋 真広(たかはし まさひろ) (登録番号第144892号) |
| 所在地 | 〒213-0001 神奈川県川崎市高津区 溝口4-18-30 桑島ビル202 |
| アクセス | ・東急田園都市線「高津駅」徒歩3分 ・東急田園都市線「溝の口駅」徒歩9分 ・JR南武線「武蔵溝ノ口駅」徒歩10分 ・弊所近隣にコインパーキング複数あり |
| 電話番号 | 044-382-1316 |
| 業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T9810702151166 |
東京地方税理士会
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インボイスの「8割控除」、10月から「7割控除」へ
■ 免税事業者等からの仕入れはどうなる?
インボイスを発行できない免税事業者等からの仕入れは、原則として仕入税額控除を受けることができません。
ただし、インボイス制度には経過措置が設けられており、一定の要件を満たす場合には、仕入税額相当額の一定割合を控除することができます。
■ 令和8年10月から「8割→7割」に!
現在、令和8年9月30日までの課税仕入れについては、仕入税額相当額の80%(8割)を控除することができます。
これが、令和8年10月1日からは70%(7割)に引き下げられます。
そのため、10月以降は免税事業者等からの仕入れについて、これまでより仕入税額控除できる金額が少なくなります。
■ 9月・10月の取引は要注意!
適用される控除割合は、原則として「課税仕入れの時期」で判断します。
・役務の提供 →約した役務の全部が完了した日
・資産の譲受け →引渡しのあった日
そのため、9月末から10月初めにかけて行われる取引については、請求書の日付や支払日だけで判断せず、実際の取引時期を確認することが重要です。
■ 短期前払費用は?
短期前払費用として、支払った金額を支払日の属する事業年度(年)の費用として処理している場合には、消費税についても支払った時点の控除割合を適用できる場合があります。**
10月以降の仕入れについては、「8割控除」から「7割控除」への変更を忘れないよう注意しましょう。
当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。
これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。
この際、経営面のアドバイスでは、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。
| 2026.09.07 | 事務所通信を更新しました。 |
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