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事務所概要

事務所名溝の口アシスト税理士事務所
*認定経営革新等支援機関*
所長名
高橋 真広(たかはし まさひろ)
(登録番号第144892号)
所在地
〒213-0001
神奈川県川崎市高津区
溝口4-18-30
桑島ビル202
アクセス・東急田園都市線「高津駅」徒歩3分
・東急田園都市線「溝の口駅」徒歩9分
・JR南武線「武蔵溝ノ口駅」徒歩10分
・弊所近隣にコインパーキング複数あり
電話番号044-382-1316
業務内容・創業・独立の支援
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書への書面添付
・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い
・保険指導
・経営相談等
適格請求書発行事業者登録番号T9810702151166
溝の口アシスト税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東京地方税理士会 

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事務所通信9月号

インボイスの「8割控除」、10月から「7割控除」へ


■ 免税事業者等からの仕入れはどうなる?

 インボイスを発行できない免税事業者等からの仕入れは、原則として仕入税額控除を受けることができません。

 ただし、インボイス制度には経過措置が設けられており、一定の要件を満たす場合には、仕入税額相当額の一定割合を控除することができます。


■ 令和8年10月から「8割→7割」に!

 現在、令和8年9月30日までの課税仕入れについては、仕入税額相当額の80%(8割)を控除することができます。

 これが、令和8年10月1日からは70%(7割)に引き下げられます。

 そのため、10月以降は免税事業者等からの仕入れについて、これまでより仕入税額控除できる金額が少なくなります。


■ 9月・10月の取引は要注意!

 適用される控除割合は、原則として「課税仕入れの時期」で判断します。

・役務の提供 →約した役務の全部が完了した日

・資産の譲受け →引渡しのあった日

 そのため、9月末から10月初めにかけて行われる取引については、請求書の日付や支払日だけで判断せず、実際の取引時期を確認することが重要です。


■ 短期前払費用は?

 短期前払費用として、支払った金額を支払日の属する事業年度(年)の費用として処理している場合には、消費税についても支払った時点の控除割合を適用できる場合があります。**

 10月以降の仕入れについては、「8割控除」から「7割控除」への変更を忘れないよう注意しましょう。

当事務所のサービス

当事務所のサービス

当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。

これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。

この際、経営面のアドバイスでは、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。

当事務所の特長

当事務所の特長

  1. 巡回監査時の当事務所の支援により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになります。経営者の意思決定に役立つ情報、黒字決算につながる情報が入手できます。
  2. 「TKC戦略財務情報システム(FXシリーズ)」(e21まいスター等を含む)による自計化を支援します。また、継続MASシステムを使用した経営計画策定をご支援します。
  3. 自計化と経営計画策定に基づく業績管理体制(PDCA)の構築を当事務所が支援します。

ご利用の流れ

<お問い合わせ>

TEL: 044-382-1316

■ 現在、個人の方の確定申告のご依頼はお引き受けしておりませんので予めご了承くださいませ ■

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