| 事務所名 | 溝の口アシスト税理士事務所 *認定経営革新等支援機関* |
|---|---|
| 所長名 | 高橋 真広(たかはし まさひろ) (登録番号第144892号) |
| 所在地 | 〒213-0001 神奈川県川崎市高津区 溝口4-18-30 桑島ビル202 |
| アクセス | ・東急田園都市線「高津駅」徒歩3分 ・東急田園都市線「溝の口駅」徒歩9分 ・JR南武線「武蔵溝ノ口駅」徒歩10分 ・弊所近隣にコインパーキング複数あり |
| 電話番号 | 044-382-1316 |
| 業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T9810702151166 |
東京地方税理士会
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少額減価償却資産の特例改正
中小企業者等が取得した少額の減価償却資産について、一定の要件のもとで年間300万円を上限に全額を損金算入できる「少額減価償却資産の特例」が、令和8年度税制改正により一部見直されました。
この特例は、設備やパソコン、事務機器など比較的少額な資産を購入した際に、通常の減価償却を行わず、取得した事業年度に一括で経費計上できる制度です。資金繰りや税負担の軽減につながることから、多くの中小企業で活用されています。
今回の改正では、取得価額の基準額が「30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げられました。これにより、これまで対象外であった30万円以上40万円未満の資産についても、本特例の適用が可能となります。また、適用対象となる法人の従業員数基準は「500人以下」から「400人以下」へ変更されました。
一方で、年間300万円までという適用上限額に変更はありません。そのため、対象となる資産の範囲は広がるものの、多額の設備投資を行う場合には上限額に達する可能性があるため注意が必要です。
さらに、本特例の適用期限は令和11年3月31日まで3年間延長されました。なお、改正内容は令和8年4月1日以後に取得等をした資産から適用されます。3月決算以外の法人では事業年度の途中で改正が適用されるケースもあるため、取得時期によって適用要件を確認することが重要です。
なお、この改正は法人税だけでなく、個人事業主に適用される所得税についても同様に行われています。今後、設備投資を予定している場合には、改正内容を踏まえて購入時期や経費計上方法を検討するとよいでしょう。
当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。
これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。
この際、経営面のアドバイスでは、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。
| 2026.06.05 | 事務所通信を更新しました。 |
| 2026.05.12 | 事務所通信を更新しました。 |
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| 2025.12.09 | 事務所通信を更新しました。 |
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