| 事務所名 | 溝の口アシスト税理士事務所 *認定経営革新等支援機関* |
|---|---|
| 所長名 | 高橋 真広(たかはし まさひろ) (登録番号第144892号) |
| 所在地 | 〒213-0001 神奈川県川崎市高津区 溝口4-18-30 桑島ビル202 |
| アクセス | ・東急田園都市線「高津駅」徒歩3分 ・東急田園都市線「溝の口駅」徒歩9分 ・JR南武線「武蔵溝ノ口駅」徒歩10分 ・弊所近隣にコインパーキング複数あり |
| 電話番号 | 044-382-1316 |
| 業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T9810702151166 |
東京地方税理士会
*インボイス登録をやめる手続き*
インボイス制度開始から2年が経過し、運用が安定してきた一方で、「インボイス発行事業者の登録を取りやめたい」という相談も増えてきています。今回は、登録取消しの手続きと注意点をまとめます。
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*■ 登録取消しには届出が必要*
インボイス発行事業者の登録をやめる場合は、
*「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」* を税務署へ提出します。
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*■ 提出期限に注意*
登録が失効するのは、*届出書を提出した日の“翌課税期間の初日”* です。
ただし、効力を得るためには、*失効日(=翌課税期間初日)の15日前までに提出* が必要です。
● *例①:令和8年1月1日から登録をやめたい場合*
提出期限:令和7年12月17日
この期限を過ぎると、*失効日は翌々課税期間(1年遅れ)* となります。
● *例②:令和7年12月20日に提出した場合*
登録失効日:令和9年1月1日(原則)
またこの届出書は、*提出期限が土日祝であっても延長されず、当日が期限のまま* である点にも注意が必要です。
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*■ 「2年縛り」に注意*
免税事業者がインボイス発行事業者になった場合、
*原則2年間は免税に戻れません。*
登録失効後も課税事業者のまま扱われるケースがあります。
また、以前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合は、免税に戻るために
*「消費税課税事業者選択不適用届出書」* の提出が必要です。
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*■ ケースにより提出書類が異なる場合*
以下の場合は、通常の取消届出書ではなく、状況に応じた別の書類を提出します。
*<個人事業者>*
・死亡
・事業廃止(死亡以外)
*<法人>*
・清算結了
・合併による消滅
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令和7年分 年末調整の変更点
令和7年分の年末調整では、令和7年度税制改正により控除額や申告書様式が一部変更されています。
主なポイントを確認しておきましょう。
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■主な改正内容
基礎控除
- 合計所得金額2,350万円以下の控除額が 58万円(+10万円) に。
- 居住者は特例として所得655万円以下の方は所得に応じて 最大37万円を加算。
給与所得控除
- 給与収入190万円以下は、所得控除額を一律65万円 に変更。
- 控除後の金額表も改正。
特定親族特別控除(新設)
- 19~23歳未満の親族等が対象。所得に応じて 最大63万円 を控除。
扶養親族等の所得要件
- 対象となる所得要件が10万円引き上げ。
- 扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子→ 58万円以下
- 勤労学生 → 85万円以下
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■申告書の変更点
- 「基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書(マル基配所)」に
特定親族特別控除が加わり、
《マル基配特所》として4つの申告書が1枚に統合。
- 記入欄が増えたため、記載漏れに注意が必要です。
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■その他の注意点
-「扶養控除等申告書(マル扶)」では、親族の所得見積額が58万円以下か確認。
給与収入のみなら123万円以下であれば該当になる。
- 所得要件引き上げにより、該当者が増える可能性があります。
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■来年(令和8年分)に向けて
次年度のマル扶では、特定親族特別控除創設に伴い、
「源泉控除対象親族」の記載基準が変わります。
今年との違いを把握しておきましょう。
*仕事と育児の両立支援、10月から事業主に新たな対応義務*
育児と仕事を両立しながら働く従業員を支援するため、10月施行の法改正により、事業主には新たに2つの対応が義務づけられます。
*小学校に入る前の子がいる方への対応*
3歳から小学校就学前の子を育てる従業員が柔軟に働けるように以下の対応が事業主の義務となります。(10月より)
・3歳から小学校就学前の子を育てる従業員がそのうち1つを利用できるように体制を整える
・事業主は上記の制度を選択するにあたり従業員の過半数代表等の意見聴取の機会を設ける
・子供が3歳になるまでの適切な時期に個別に説明し制度利用の希望を確認する
*両立できるよう、一人ひとりに配慮*
育児と仕事の両立ができるよう、従業員一人ひとりの状況に応じて「個別の意見聴取」が義務化されます。
意向を聴く時期
意向を聴く内容
意向を聴く方法
厚生労働省より、事業主向けの説明用のツールや記載例等が提供されていますのでご確認ください。
給与所得の源泉徴収票 新様式の変更点
令和7年度税制改正により、新しい所得控除「特定親族特別控除」が創設され、それに伴い「給与所得の源泉徴収票」の様式も改正されました。主な変更点は以下のとおりです。
・特定親族特別控除とは
同一生計配偶者または扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の一定の親族に対して、最大63万円の特別控除が受けられる新制度です。
これは、子育て世帯等への税制上の支援を目的として創設されたものです。
・新しい「給与所得の源泉徴収票」
令和7年12月以降の源泉徴収票は、下記の3点が主に変更されました。
① 特定親族等の数の記載
- 扶養親族欄において、新たに「特定親族特別控除対象者」欄が追加されました。
② 特定親族特別控除の額の記載
- 年末調整により控除した特定親族特別控除の額を記載する項目が追加されました。
③ 特定親族の氏名等の記載
- 「控除対象扶養親族」の氏名等を記載する欄について、特定親族等分も記載できるように「控除対象扶養親族等」となりました。
年末調整の際は、新たな記載項目を含めた正確な情報提供が必要です。
必要に応じて、記載方法や対象者の確認など、担当者との連携を図ることが大切です。
改正前を適用した年末調整
その後はどうなる?
基礎控除等の改正適用前に行った年末調整のその後について、概要を確認します。
令和7年度税制改正により、年末調整で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」などが見直されます。
これらの改正は令和7年分から適用されますが、年末調整においては「令和7年12月1日以後」の支給分から改正後の内容が反映されます。つまり、11月30日以前に年末調整を済ませた場合は、旧制度が適用されることになります。
年の途中で退職や海外転勤により年末調整を行った方が、改正後の控除を適用するには、確定申告が必要です。特に、死亡退職の場合は相続人が、非居住者の場合は納税管理人の選任が必要になるなど、それぞれ注意すべき手続きがあります。
また、予定納税の減額申請をする際も、改正前の控除額で計算されるため、時期によって控除額が異なることにご留意ください。
育児休業中の社会保険料 どの月が免除になる?
2022年10月から育児休業等期間中の社会保険料免除要件が改正され、より取得しやすくなりました。男性の「産後パパ育休」についても同様の制度が適用されています
① 月をまたいで育児休業を取得した場合
育児休業の取得日数に関わらず月末に育児休業を取得している月の社会保険料が免除となります(例 6/29-7/2育休取得の場合、6月分免除)
② 同一月内に14日以上取得した場合
取得したその月の社会保険料が免除となります。(例 7/2-7/15育休取得の場合、7月分免除)
注目・育休が月をまたいで、終了日が属する月に14日以上育休していても、その月は免除対象外。社会保険料の免除対象は月末に育児休業を取得している月です。(例6/29-7/15育休取得の場合、6月分免除のみ)
連続して1か月を超える育児休業を取得し、「賞与支給月の末日にも育休中」であれば、その賞与にかかる社会保険料も免除されます。
賞与支払届に記入して届出をする必要があります。
・2021年10月〜22年9月の間に、配偶者が出産した男性の育児休業取得率30.1%と前年の17.1%から大幅に向上しています。
・2025年4月からは、育児休業をする従業員が受給できる新しい雇用保険の給付金制度「出生後休業支援給付金」の開始により、育休取得者が増えていくことが予想されます。
・法改正は継続しており、最新の制度内容や手続きについて最新確認が必要です。
従業員に対する給与・賞与等は、税務上、損金算入が認められています。一方、会社役員に対する給与・賞与等(役員給与)は、利益調整等の「経営の恣意性」の排除といった観点から、原則として損金不算入とされています。
ただし、中小企業では、「定期同額給与」「事前確定届出給与」のどちらかに該当すれば、不相当に高額な部分を除き損金算入が認められています。
「定期同額給与」「事前確定届出給与」の支給には一定のルールがあり、そのルールに従った運用が求められます。安易な中途改定は、税務上のリスクが伴います。期中の支給額変更を避けるためには、経営計画から導いた業績予測を基に支給できる役員給与の総額を算出した上で、月額給与を決めていくことが大切です。詳細は、当事務所までご相談ください。
子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整えることを目的として、令和7年度税制改正において、子育て世帯等を対象として、①住宅ローン控除の拡充の延長②住宅リフォーム税制の拡充の延長③生命保険料控除の拡充──が行われます。
①住宅ローン控除の拡充の延長
令和6年限りとされていた子育て世帯等(19歳未満の子を有する人、またはいずれかが40歳未満の夫婦)に対する住宅ローン控除の借入限度額の上乗せ措置および床面積要件の緩和措置が、令和7年に限り引き続き適用できるようになりました。
②住宅リフォーム税制の拡充の延長
子育て世帯等が現在所有・居住しているマイホームに一定の子育て対応改修工事(リフォーム)を行った場合に、標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額等を所得税から控除できる制度です。令和7年に限り引き続き適用できるようになりました。
③生命保険料控除の拡充
令和8年分の措置として、子育て世帯(年齢23歳未満の扶養親族がいる世帯)を対象に、所得税の生命保険料控除において、新生命保険料に係る一般生命保険料の控除額の計算方法が見直され、その上で、適用限度額が最高6万円(現行:4万円)に引き上げられます。
これまで氏名の「フリガナ」は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、令和5年6月に戸籍法が改正され、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになります。この制度は、令和7年5月26日からスタートします。
制度開始日以後に、出生等により初めて戸籍に記載される人は出生届等の届出時にあわせてそのフリガナを届け出ることとなりますが、それ以外の人は、次のような流れで戸籍へフリガナが記載されます。
(1)令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届く
(2)通知されたフリガナが正しいかどうか確認する(正しい場合、特段の手続きなし)
(3)フリガナが誤っている場合、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出が必要(マイナポータルから届出可能)
以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には「事務所通信」を送らせていただきます。
インボイス制度の開始で売り手・買い手双方に留意すべき点が増えた請求業務。社内外の関係者とのやりとりも多く、人為的ミスが起きやすい業務の1つです。そうした中、「デジタルインボイス」を中心としてデータ連携させれば、売り手・買い手の双方で「手間いらず」な請求業務が実現します。
デジタルインボイスとは、請求書の発行から受領まで、一切人の手を介さずに、売り手と買い手のシステム間で直接データを連携させて自動処理する仕組みです。PDF等の電子データとは異なり、データの項目が統一されている(標準化)、コンピュータが読み取りやすい形式になっている(構造化)――ことから、売り手・買い手の双方で、請求データ発行/受領後の作業が自動処理されるのです。
業務をより効率化し、時間外労働の抑制や人手不足に対応していく上でも、デジタルインボイスへの対応は必要不可欠といえます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、国民年金や厚生年金等の公的年金に上乗せする年金制度の1つです。加入は任意で、加入者は、自身で設定した掛金を拠出し、その掛金を元手に自ら選んだ金融商品で運用。運用益を含めて積み立てた年金資産は、原則60歳から受け取ることができます。
こうした課題を解消し、自筆証書遺言を安心して残しやすくするための制度が「自筆証書遺言書保管制度」です。この制度は、遺言書の作成者本人が遺言書を法務局に持参し、本人確認を受けた後、法務局において自筆証書遺言(原本)とその画像データが保管されるものです。①法務局で保管されるため、紛失や隠匿、改ざん等のおそれがない②民法で定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて法務局が確認するため、外形的なチェックを受けられる――等の利点があります。なお、遺言書の作成にあたっては、税務への影響もあるため、税理士にお声掛けください。
以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には「事務所通信」を送らせていただきます。
令和7年度税制改正において、話題となっている「年収103万円の壁」の見直し。「103万円」とは、基礎控除額48万円と、給与所得控除の最低保障額55万円を合わせた合計の金額で、所得税が非課税となる範囲をいいます。このことから、「103万円」という金額が1つの区切り(壁)のように強調され、その結果、この金額を目安として就業調整をする人も少なくありませんでした。
「令和7年度税制改正の大綱」(令和6年12月27日閣議決定)によれば、基礎控除額が58万円に、給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられます。これにより、一部の人を除き所得税が減税となります。特に、これまで「103万円以内」を意識して就業調整をしていた人は、所得税の非課税の範囲が123万円まで拡大することで、働き方が変化することになります。
「103万円の壁」の見直しによって、所得税の課税対象外となる人が増えれば、源泉徴収の対象者が減少します。また、扶養控除の合計所得金額要件も見直されることになります。給与計算システムの活用等、柔軟な対応ができるように今から準備しておきましょう。
社長の「今期やりたいこと」を数字に落とし込んだものが、経営計画です。経営計画は毎月の実績と照らし合わせてこそ、その真価を発揮します。経営計画と実績の「ギャップ」から、「今どうなっているのか」「これからどうしていけばいいのか」など、会社が成長・発展するヒントが見つかります。実績の数字を見て「あれ?」と感じたところから、その背景や要因を探り、打ち手を考えて実行することが大切です。
経営計画の達成のためにも、毎月しっかり最新業績を確認する習慣をつけましょう。
決済手段の1つである、紙の約束手形。約束手形を振り出して支払う側の企業(支払企業)にとっては、①現金での支払日を延ばせるため資金繰りに余裕ができる②金利が発生しないためコストが削減できる──といったメリットがあります。一方で、約束手形を受け取る側の企業(受取企業)にとっては、その裏返し。また、多くの場合、支払企業は仕事を発注する側であり、受取企業は仕事を受注する側=下請の立場にあります。こうした取引上の立場の違いもあり、紙の約束手形による支払いは、受取企業が資金繰りに苦しむ要因の1つとなっていました。そこで政府は、「2026年をめどに、紙の約束手形の利用を廃止する」との方針を打ち出し、これを受けて産業界・金融界では、その実現に向けた取り組みが進められています。
現在、支払手段の1つとして紙の約束手形を利用している企業は、2026年までに、①現金による支払い(原則/インターネットバンキングによる銀行振込を含む)②電子記録債権(でんさい)による支払い――のいずれかの支払手段に切り替えることが必要です。
また、2024年11月以降、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の運用ルールが変更され、交付から満期日までの期間が60日を超える約束手形等による支払いは、業種を問わず行政指導の対象となりました。決済手段のデジタル化とともに、支払サイトの短縮が必要な場合は、新たに生じる運転資金の調達方法も考慮しましょう。
中小企業の経理担当者は、総務・人事・労務など複数の業務を兼務するケースが多いことでしょう。さまざまな業務をこなし、毎日の限られた時間の中では、記載事項等に不備のある証憑書類(領収書・請求書等)が回ってきても、「時間もないし……まあ、いいか」と目をつぶってしまいかねません。
けれども、実はそうした「まあ、いいか」は御法度です。日々の経理処理は、事業の実態をタイムリーに、かつ正確に把握するベースとなるもの。不確かな経理処理の積み重ねによってできあがる試算表や決算書は、当然、あいまいで不正確なものになり、その結果、社長は最適な経営判断を下すことが難しくなってしまいます。
また、「経理処理の不確かさ=お金の管理の甘さ」は、会社全体のモラルを低下させ、「公私混同」や不正を招く要因にもなります。経理処理こそ「基本に忠実」が重要です。あらためて自社の経理体制を見直してみましょう。また、適時・正確な経理処理のためには、①全従業員の協力②人為的ミスを減らす/防ぐ仕組みの導入(ダブルチェック体制の導入・業務の自動化)――も大切です。
「棚卸」(実地棚卸)は、会社が保有する棚卸資産(商品、製品、仕掛品、原材料等)を数えて正確な数量や品質を確認する作業です。実地棚卸は、①正確な決算書の作成②適切な在庫管理③適正な税務申告――といった観点から、正しくかつ定期的な実施が求められています。
①正確な決算書の作成:当期に仕入れた商品・製品等でも来期以降の売上に対応するのであれば、当期の売上原価にはならず、期末在庫(棚卸資産)となります。当期の売上高に対応する売上原価を計上することで正しい損益や資産が正確に決算書に表示されます。
②適切な在庫管理:実地棚卸は、過剰在庫や不足在庫、商品等の破損・紛失等を発見することができる絶好の機会でもあります。発注量の調整や不良在庫の処分等、適切な在庫管理のために必要な情報を得ることができます。
③適正な税務申告:「棚卸の計上漏れ=所得の過少申告」となるため、税務調査で確認される事項の1つに期末在庫の数量があります。社外の倉庫に預けてある商品や未着商品等のような「社外在庫」の確認はもれやすいため注意が必要です。
日頃から入出庫管理の徹底や倉庫内の清掃・整理整頓をしておくとともに、決算時に加え定期的な実地棚卸(毎月、あるいは少なくとも3か月に1回の頻度が理想的)を心がけましょう。
「良い人を採用したいけれど、なかなか見つからない……」と、人材採用について悩まれている社長も多いのではないでしょうか。近年、特に若い世代の労働人口が減少しており、採用に関する競争率は格段に高くなっています。こうした中、中小企業でも比較的取り組みやすい採用手法として注目され始めているのが「リファラル採用」です。
リファラルとは「推薦」「紹介」という意味で、社員等に知人・友人を紹介してもらい、入社につなげるというもの。対象となる人材に直接アプローチできる点が、リファラル採用の最大の特徴です。知名度の高い大企業や地元の同業他社等との競合を避けられる――等のメリットがあることから、リファラル採用は、中小企業こそ試す価値があるといえます。
リファラル採用に取り組む場合には、会社の制度として規程を設け、社員に周知することが重要です。また、「社員が紹介したくなる良い職場」であることも大前提。採用の仕組みを整えることはもちろん、現社員に対する待遇面の改善等にもきちんと取り組みましょう。
以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には「事務所通信」を送らせていただきます。
経営資源の3要素「ヒト」「モノ」「カネ」の視点から、2025年に起こりうる変化を考えてみましょう。
○2025年に変わる 「モノ」:デジタルを活用した「モノ」の進化は止まらない!
AI搭載家電をはじめ、顔認証機能を利用した無人コンビニや駅改札等も登場している昨今。また、テキスト生成だけでなく画像生成や動画生成等ができる生成AIも登場。今後は「どの生成AIを」「どの場面で」「どのように活用するか」がカギになりそうです。
○2025年に変わる 「カネ」:「給与デジタル払い」普及元年に!?
2024年8月、厚生労働省が「PayPay」を「給与デジタル払い」の事業者に初指定。希望する会社は、一定の手続きのもと、従業員のPayPayアカウントに給与を支払うことができるようになりました。2025年は「給与デジタル払い」普及元年となりそうです。
いずれも、キーワードは「デジタル化」「DX」。しっかり対応して、これらの変化をチャンスへと変えていきましょう。
「健康」な会社の貸借対照表(B/S)は、資金が潤沢で自己資本が充実しており、人の身体に例えると「筋肉質」といえます。
会社の資金を増加させる方法は、①資本金を増やす②金融機関等から借り入れる③黒字決算によって利益を内部留保する――の3つの方法がありますが、このうち、もっとも確実に資金を増やす方法は「③黒字決算によって利益を内部留保する」です。
経営者の中には、「収支トントン」としたり、「赤字のほうが納税しなくてすむから得」と考えたりする方もいることでしょう。しかし、赤字経営は、確実に赤字分の資金を社外に流出させ、資金繰りに追われる経営に陥ります。中小企業の法人実効税率は約30%ですから、利益の中から3割を納税しても、残った7割を資金として残すことができます。そのため、「収支トントン」よりも、「利益を出して納税できる経営」をめざすことが重要です。
自己資本が充実すれば、借入金への依存度が小さくなり、会社の財務が安定します。経済の急激な変化や、パンデミック・災害のような危機への対応力も向上します。借入れによる資金調達をせずに設備や新事業への投資のほか、昇給など従業員の処遇改善に使うことも可能になります。黒字経営によって利益を内部留保し、「筋肉質」の会社をめざしましょう。
令和7年2月17日(月)から3月17日(月)は、令和6年分所得税確定申告の期間です。
個人事業者は、総収入金額や必要経費を集計して、令和6年分の事業所得の金額を算出します。仕入代金をはじめ、広告宣伝費、運送費、従業員給与、賃借料、減価償却費、水道光熱費、その他事業に必要な費用は必要経費になりますが、事業に関係のない支出は、家事費となるため正しく区分しましょう。また、必要経費と家事費が混在する家事関連費は、原則として必要経費とすることはできないものですが、面積、使用時間等の合理的な方法によって按分し、事業上必要な部分を明らかにすれば、その部分は必要経費となります。
なお、個人事業者等はもとより、経営者や会社員等の給与所得者でも一定の所得のある人、医療費控除等を受ける人は確定申告が必要です。
以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には「事務所通信」を送らせていただきます。